ユッケ食中毒で死亡した方は部落利権の被害者である

原発事故が起きた時もそうでしたが、食中毒事件でもマスコミは最初はウソっぱち報道をしますが、そのうちにウソを突き通せなくなって報道が少しだけまともになります。

ユッケによる食中毒事件でも、最初はあたかも「生食用の牛肉」が存在するのに、加熱用を出したといわんばかりの報道でしたが、チェーン店の社長が切れて、本当のことをぶちまけたのでウソを突き通せず、日本に流通している牛肉はすべて加熱用であることを報道しはじめました。


卑しくも、報道機関というなら今の状態は前提であって、その次を報道すべきなのですが、どうせ無理でしょうね。
で、私のブログをご覧くださる危篤な方に少しは役立つ情報を。

日本に何故、生食用の牛肉がないのか。それは
1 牛肉の解体を「と畜場」が独占している
2 そのと蓄場において、生食用の解体をしていない
からです。

大手の飲食店などで専用牧場を有している所はたくさんあります。
ですから、専用牧場を有する飲食店が肉の解体まですべて一貫して行えるならば、我々消費者は安全なユッケを食べることができるはずです。しかし、実際には「と蓄場法」により、牛の解体は「と蓄場」で行わなければならないと規制されており、大手飲食店も解体だけは「と蓄場」に自社の牛を持ち込んで解体してもらわなければなりません。

その上、「と蓄場」は都道府県の許可が必要で、大手飲食店が申請しても利権にがっちりと守られており、簡単に許可は降りません。

しかも、これほどユッケが一般に食されているのに、「と蓄場」は生食用の解体を行いません。
これでは、許可事業であることを良いことに、本来やるべき仕事を行っていないと言わざるを得ないのではないでしょうか。

行政は、いつものようにアリバイ工作を行い、「と蓄場」における生食用の加工基準を定めています。



(1) とちく場における加工
ア 一般的事項
 生食用食肉を出荷するとちく場においては、と畜場法施行令第1条、と畜場法施行規則第2条の2及び第2条の3の基準が確実に守られていること。
イ 肝臓の処理
(ア) 肝臓は、次の基準に適合する方法で処理すること。
(1) 食道結さつに当たっては、頸部食道断端部分は、合成樹脂製等不浸透性の袋で被った後に結さつすること。ただし、解体処理工程上、明らかに頸部食道断端が肝臓に触れる可能性がない場合は袋で被う必要はない。
(2) 肝臓の取り出し前に胃又は腸を取り出す場合は、消化管破損のないよう取り出すこと。消化管破損があった場合は、その個体の肝臓は生食用に供しないこと。
(3) 肝臓の取り出し直前に、手指を洗浄し、ナイフ等の器具を洗浄消毒すること。また腹部正中線部分の表面については消毒又は汚染部分の切除を行うこと。
(4) 肝臓の取り出しに当たっては、肝臓、手指又は器具が皮毛又は作業員のエプロン等に触れないように取り出し、直接、清潔な容器等に収め、取り出し後は速やかに冷却すること。
(イ) 肝臓は、病変、寄生虫、消化管内容物又は皮毛等が認められないこと。
(ウ) 内臓取扱室では、他の内臓(生食用でない肝臓を含む。)の取扱い場所と明確に区分し、洗浄、消毒に必要な専用の設備が設けられていること。
(エ) 内臓取扱室で、生食用の肝臓を取扱う加工台、まな板及び包丁等の器具は、専用のものを用いること。
 また、これらの器具は、清潔で衛生的な洗浄消毒が容易な不浸透性の材質であること。


 この基準がありながら、「生食用」の牛肉がないということは、世の中に出回っている牛肉は、すべてこの基準レベル以下の方法で解体されているということです。

 国民が、安全な生肉を食べることができるか否かは、「と蓄場」利権=部落利権を解体できるか否かにかかっています。
 ここからは推測ですが、解体が部落利権で固められれていることと、焼肉屋経営が在日コリアンに独占されていることは決して無関係ではないと思われます。


 我々の国は、本当に骨の髄まで腐っています。でも、諦めることなく、こうした事件がおきたことをきっかけに少しずつでも是正していく時に来ているのではないでしょうか。