厚生労働省の欺瞞

厚生労働省は5日、各都道府県に対し、6日から5月末までに、生食用の食肉を取り扱う業者について、衛生基準に基づいて適正に生食用の食肉を処理しているか緊急の調査を行うよう通知しました。
衛生基準が守られていない場合は、生食用の食肉の取り扱いを中止するように指導するそうです。

だから、生食用の牛肉など一切れも出回っていないんだってば!

ユッケも牛刺も生で食べている牛肉は全部、厚生労働省が制定した衛生基準に反しているんです。
食の衛生にたずさわっている役人でそんなことを知らない人間は一人もいません。

なんのためにこんな調査をやるのか。
もし、「食肉処理場」においてキチンと行われていることをアピールして、正しく危険性が認識された生牛肉を、再び「安全だ」とイメージ操作するためだとしたら、厚生労働省は「戦後何度目かの」殺人を犯すことになる。

厚生省自らの
「と蓄場」と「食肉処理場」を分けて基準を設けている。

安全な生肉とは双方の基準を満たしたものであり、「どちらか一方の基準を満たしたもの」では断じてない。
つまり、「と蓄場」段階で、生食用基準を満たしていないのであれば、「食肉処理場」段階で満たしているか否かなど、調査不要なのである。

食肉処理場を責めたら、次は飲食店を責めるつもりだろうか。本丸である「と蓄場」問題を無視してこの問題は解決できるはずがないではないか。



(参考)「生食用食肉等の安全性確保について」厚生省生活衛生局乳肉衛生課
2 生食用食肉の加工等基準目標
(1) とちく場における加工(前日に書いたので省略)


(2) 食肉処理場(食肉処理業又は食肉販売業の営業許可を受けている施設をいう。以下同じ。)における加工
ア 生食用食肉のトリミング(表面の細菌汚染を取り除くため、筋膜、スジ等表面を削り取る行為をいう。以下同じ。)及び細切(刺身用に切分ける前のいわゆる册状にする行為をいう。以下同じ。)を行う場所は、衛生的に支障のない場所であって他の設備と明確に区分されており、低温保持に努めること。
 また、洗浄、消毒に必要な専用の設備が設けられていること。
イ トリミング又は細切に用いられる加工台、まな板及び包丁等の器具は、専用のものを用いること。
 また、これらの器具は、清潔で衛生的な洗浄消毒が容易な不浸透性の材質であること。
ウ 細切するための肉塊は、次の基準に適合する方法でトリミングを行うこと。
(1) トリミングの直前に、手指を洗浄し、使用する器具を洗浄消毒すること。
(2) 肉塊を、洗浄消毒したまな板に置き、おもて面のトリミングを行うこと。
(3)おもて面をトリミングした肉塊を当該肉塊が接触していた面以外の場所に裏返し、残りの部分のトリミングを行うこと。
(4)1つの肉塊のトリミング終了ごとに、手指を洗浄し、使用した器具を洗浄消毒すること。
オ 細切は、次のように行うこと。
(1) 細切の直前に手指を洗浄し、使用する器具を洗浄消毒すること。
(2)1つの肉塊の細切終了ごとに手指を洗浄し、使用した器具を洗浄消毒すること。
カ 器具の洗浄消毒は、83℃以上の温湯により行うこと。
キ 手指は、洗浄消毒剤を用いて洗浄すること。
ク 手指又は器具が汚染されたと考えられる場合には、その都度洗浄又は洗浄消毒を行うこと。
ケ 生食用食肉は10℃以下となるよう速やかに冷却すること。
 また、10℃以下となった生食用食肉は、10℃を越えることのないよう加工すること。


(3) 飲食店営業の営業許可を受けている施設における調理
ア 生食用食肉を調理する、まな板及び包丁等の器具は、専用のものを用いること。
 また、これらの器具は、清潔で衛生的な洗浄消毒が容易な不浸透性の材質であること。
イ 調理は、トリミングを行った後に行うこと。トリミングの方法は、(2)のウに準じること。(あらかじめ、細切され、容器包装に収められたものを取り出してそのまま使用する場合は除く。)
ウ 手指又は器具が汚染されたと考えられる場合には、その都度洗浄又は洗浄消毒を行うこと。
エ 器具の洗浄消毒は、83℃以上の温湯により行うこと。
オ 手指は、洗浄消毒剤を用いて洗浄すること。
カ 生食用食肉の温度が10℃を越えることのないよう調理すること。